法人で銀行口座を開設することの難しさ
個人と法人に対する社会的な見方としては、法人の方が一般的には信用のあるものと思われていますが、こと金融機関の対応に関しては真逆だと感じていまして、個人の預金口座は簡単に開けるのですが、法人の口座開設は審査が非常に厳しいです。
また、法人口座の場合は、銀行側も融資とセットなど、ある程度銀行も儲けさせてくれるような事業者で無いと歓迎されないことも多く、出来立てホヤホヤの新規の会社は口座開設自体、ハードルがあることは事実です。
ヒイラギ特に、都市銀行はその傾向が顕著であり、地方銀行もそういうところが多いです
私の場合は、地方銀行からのアパート融資とマイクロ法人設立を同時に行ったため、地方銀行で(返済用として)口座を保有できていますが、アパート運営部分が無く、本当のマイクロ法人であればこうはいかなかっただろうな、と感じます。
昨今は社会的な要請もあり、反社会的勢力がマネーロンダリングに口座を悪用していたケースが後を経たなかったこともあり、銀行の審査は年々厳しくなっているのが実情です。
そのような中で、新規の法人でも比較的口座を解説しやすいのがネット銀行です。
私の場合、地方銀行で口座を持っているのはメリットも大きいのですが、振り込み等のコストは割高であるため、給与振込等の管理口座として、マイクロ法人でペイペイ銀行の口座を開設できましたので、今回はその体験談的なものを語っていこうと思います。
ペイペイ銀行で法人口座を開設した理由
ペイペイ銀行は旧ジャパンネット銀行です。



ヤフー系だね
ネット銀行としては、住信SBIネット銀行、楽天銀行、ペイペイ銀行が主だった法人口座取り扱いの銀行としてよく名前が上がります。
それぞれ若干の特徴の違いはあれど、都市銀行や地方銀行と比較した際のメリットとしては「手数料が安いこと」「ネット専業であるがゆえの使い勝手の良さ」であり、デメリットとしては「実店舗が無いこと(気軽に相談できない)」「社会保険料の口座振替に対応していない」などでしょう。
今回、ペイペイ銀行を選んだ理由としては、住信SBIネット銀行、楽天銀行は個人として既に口座を持っており、ペイペイ銀行を法人口座とすることで、日常の管理の中で、混乱の無いようにしたいという点がありました。



1つの銀行に複数の口座を持つと、ネットの場合、意外にIDやパスワードがぐちゃぐちゃになっちゃうんだよね・・・



複数の口座を持つと、管理が複雑化するのはそうだよね



あと、アップル製品で固めていると、iCloudが自動的にキーチェーンでパスワードを覚えてくれるんだけど、同じ金融機関に複数口座があると、iCloudで上書きされる恐れがあるんだよね・・・



キーチェーンが便利な上の弊害だね・・・
ペイペイ銀行での口座開設について:申込みフォーム
ペイペイ銀行は、最近は法人口座開設に力を入れ始めているのか、非常に分かりやすいフローで口座開設の流れを解説してくれています。
まず、口座開設にあたっては、上記のサイトから入っていき、申込フォームを埋める必要があります。



特に難しい記載場所は無く、淡々と入力フォームを埋めていけば良いのですが、いくつか注意点があります
法人住所に転送届けを設定している場合は口座開設はNG
法人の現住所宛にキャッシュカードが簡易書留で送られてきます。
転送届で別の住所に転送しているような場合、口座開設ができないので、法人住所で受け取れる必要があります。
法人現住所に、キャッシュカード等を簡易書留(転送不要)でお送りいたします。転送届を出されているご住所では口座開設の手続きができませんのでご注意ください。
ペイペイ銀行法人口座申込みフォームより



実は、サラリーマン時代はこの規定のせいで口座開設できなかったんだよね・・・



え、何で?



サラリーマン時代にマイクロ法人を立ち上げたんだけど、その後に東京に転勤になり、法人の転居届も出していたため、まさにこの規定に引っかかってしまい、長らく申込みができなかったんだ



なるほどね。
転居届は出さないとそれはそれで郵便物受け取れないもんね



今はマイクロ法人の住所=個人としての居住住所として一致させているので問題なくなったんだけどね
レアケースではありますが、FIREにむけた活動の一環として既にマイクロ法人を立ち上げたものの、一時的にどこから離れているようなケースではこの規定に引っかかってきますので、注意が必要です。
ペイペイ銀行は固定電話が無くても審査を通過
法人の場合、固定電話ありきで申込みフォームが定まっていることが多く、ネット専業とは言っても、一部銀行や証券会社などでは、いわゆる03番号始まりの固定電話回線の連絡先が無い場合は口座開設ができないケースがあります。
ペイペイ銀行の場合は、そういった固定電話縛りは特段無く、代表者の携帯電話番号など、取引に関する電話ができれば携帯電話でも問題ない旨、申込みフォームに記載があります。



これはマイクロ法人には非常に優しい仕様だね!
最近は大手企業でも「050」回線のいわゆるIP電話を主にするケースが増えてきました。



私が勤務していたのは大企業でしたが、そこでも数年前から昔のPHSのような端末で、050端末に切り替わっていました
インターネットでマイクロ法人関係のブログを読み漁ったところ、固定電話の記入欄に050回線を記載して口座開設ができたケースもあるようです。
050を一時的に取得するのであれば、NTTコミュニケーションズが提供する「050plus」というサービスが手っ取り早いでしょう。月額基本料は300円(税抜)なので、大きな負担にはなりませんし、初月から最大2ヶ月は無料なので、その間に口座開設が上手くできればその時点で解約してしまえば、実質的な金銭的負担は発生しません。
私も、このペイペイ銀行に加え、証券口座開設のために準備だけしましたが、実際には利用せず、2ヶ月以内にさくっと解約してしまいました。



なお、この手のサービスは解約に面倒な手順を取らせるケースも多いですが、このサービスはアプリ内で簡単に即時解約もできてしまいましたので、心配しなくても大丈夫です!
ホームページが無くても審査は通ったので、必須要件ではない
入力フォームの中にホームページの有無を記載させる部分があります。
法人口座の開設にあたっては、このホームページを持っているかどうか、を重視している金融機関も多いようです。
ただ、今回のペイペイ銀行の法人口座開設では、私はホームページの有無に「無」で提出しましたが、問題なく口座開設はできました。



あればベターなのでしょうが、無くても口座開設はできました、という一つの実例ができましたので、コメントしておきます
取引担当者の住所にも簡易書留が発送される
法人の住所宛の簡易書留と同様に、取引担当者本人に対しても、口座開設後に簡易書留で「本当に実在していますよね?」といった形で確認用の郵便物が送られてきます。
マイクロ法人で記入した住所がかつ取引担当者としての自宅住所の場合は特段問題無く郵便物を受領すれば良いだけです。
ご本人さま確認のため、口座開設後、自宅住所に郵便物を簡易書留(転送不要)でお送りいたします。
お受け取りいただけない場合は、口座のご利用を停止させていただくのでご注意ください。
ペイペイ銀行法人口座申込みフォームより
特定法人であるかないかの確認が必要
平成27年の税制改正で、平成29年1月1日から国内の金融機関で法人が口座開設を行う場合、特定法人に該当する際にはその法人の「実質的支配者」に係る居住地国等についても届出書に記載することが必要となりました。
これがまた凄くややこしいので、国税庁のホームページにリンクを貼っておきますが、多分スッと理解できないと思います。
結論だけ書くと、マイクロ法人で、新規設立したばかりの場合は、ほぼ100%の確率で「該当する」ことになります。
ペイペイ銀行で、特定法人に該当するかしないか、の判定をするチャートがあるのですが、そのチャートの内容を簡単に説明すると、まず初年度決算を終えていない場合、以下に「該当しない」ケースであれば特定法人になります。
- 上場法人
- 上場法人の関係法人(子会社、孫会社又は曾孫会社)
- 主として、2に出資する金融子会社
- 国、地方公共団体、日本銀行
- 外国政府、外国の地方公共団体、外国の中央銀行
- 日本が加盟している国際機関
- 上記4~6より100%出資を受けている法人
- 公共法人・公益法人
- 報告金融機関(銀行、信用金庫、保険会社等)
- 外国の法令に準拠して設立された法人
- 持株会社(子会社の経営管理のみを行うもの)
マイクロ法人の場合、上記に当てはまることはあり得ないので、必然的に出来立てホヤホヤのマイクロ法人は「特定法人」に当たることになります。
次に、初年度の決算は既に終わっている場合は、以下の判定式にて判別することになります。
直前の事業年度の投資関連所得(※)内訳について
※投資関連所得……利子・配当・不動産の貸付・譲渡による所得等
- A:総収入金額のうち「投資関連所得の占める割合」
- B:総資産額のうち「投資関連所得の基となる資産の割合」
これがBに当てはまると、先ほどの1〜11に当てはまるかどうか、というフローに流れますが、マイクロ法人の場合は当てはまる訳がないので、これまた必然的に「特定法人」となります。
入力フォーム完成後について
概ね、入力フォームのポイントとしてはこれくらいになります。
申込みフォームが仕上がると、記入した内容と郵送先の宛名ラベルが表示されるので、それを印刷して送れば良いことになります。



ここまでで、申込みフォームは完了!
お疲れ様でした!
また、申込みフォームには、日本国内のみで活動する法人であることの「宣誓」を記入する項目があります。
この部分は印字では無く、社名・役職・代表者氏名の3点が自署となっているので、うっかり書かずに出しちゃった、なんてことにならないように注意が必要です。


ペイペイ銀行の口座開設にあたって必要な書類
申込みフォームが完了したら、口座開設にあたっては法人の場合、口座開設申込書に加え、以下の書類が必要です。
- 取引担当者の本人確認書類
- 業務内容確認資料
この業務内容確認資料のところの1発目の質問が「具体的な業務内容が確認できるホームページを持っている」というものです。
ホームページを持っており、かつ法人設立後半年以上経過している場合は、ホームページのURLを申込みフォームに記載しておくことで、ペイペイ銀行の審査担当者が勝手に見に行くため、その他の書類は不要となります。
ホームページを持っていない場合なのですが、「会社実態が把握できる資料」と「事業内容の確認資料」のそれぞれ1点の提出を求められます。
「A 会社実態の確認資料」(いずれか1点)
| 法人設立届出書(控) | 税務署受付印が捺印されたものの「コピー」 |
|---|---|
| 青色申告承認申請書(控) | 税務署受付印が捺印されたものの「コピー」 |
| 確定申告書(控) | 「直近」の税務署受付印が捺印されたものの「コピー」 |
| 国税または地方税の領収書 または納税証明書 | 「発行日または領収日より6ヶ月以内」の「原本」または「コピー」 |
| 主たる事務所の建物賃貸借契約書 | 「直近」の契約締結済のものの「コピー」 |
「B 事業内容の確認資料」(いずれか1点)
| 各行政機関発行の許認可証 | 届出、登録などが完了済であることが確認できる許認可証の全ページの「コピー」(表紙含む)例:保険業の場合「保険業免許」、飲食店の場合「営業許可証」等、届出書の場合は行政機関等の受理が確認できるもの |
|---|
許認可証がない場合
| 取引先との契約書のコピー | お客さまの事業内容が具体的に確認できる、主要取引先との契約書やフランチャイズ契約書などの「コピー」 |
|---|
許認可証、契約書のコピーいずれもない場合
| 法人用会社概要フォーマット+付随資料 | 記入例を参考にお客さまの会社概要や事業内容を詳細にご記入ください。あわせて事業内容が具体的に確認できる資料(貴社宛ての納品書や請求書のコピー、パンフレット、チラシなど)をご提出ください。 |
|---|
私のマイクロ法人の場合、Aについては4期目の決算を終えて、税金を支払ったばかりでしたので、国税・地方税の納税の領収書をコピーを取って添付しました。
一方で、アパート投資の場合、営業許可証といった類のものはないので、各行政期間発行の許認可証などは無く、許認可証が無い場合=取引先との契約書のコピーに類似するものとして、アパートの管理会社から毎月振り込まれる家賃の明細の年間収支表を2年分添付して送りました。
法人としての運営実態があることの証として、家賃明細が最も適切かな、と思い、それを利用することにしました。
この点がマイクロ法人の実態に合わせて提出する書類が変わってくる大きいポイントだと思います。
特に、設立初期についてはほとんど実態が無いので、この辺の資料を準備するのに四苦八苦しそうな気がします。
力技で進めるのであれば、ホームページをさくっと作ってしまい、そこで業務内容を謳うか、というところですが、これとて半年以上は経過している必要があるので、設立当初からすぐにでも銀行口座が欲しい、という場合は難しい課題ですね。
以上がペイペイ銀行申込みにあたって実施した内容になります。
提出前の最後の確認にはチェックシートを活用
最後、送付前にはペイペイ銀行にてチェックシートを用意しているので、このシートにチェックを入れながら、漏れがないかどうかを確認するのが良いと思います。
ペイペイ銀行に法人口座を開設してみた感想
結果として、大体10日前後で、キャッシュカードとトークンが送られてきました。
今回、口座の開設を行ってみての感想ですが、総じて親切設計で作られているな、と感じました。
特に、マイクロ法人の場合、個人では聞いたこともない「特定法人」という理解するのに厄介なものがあります。
別の金融機関では「特定法人に当たるかどうかは、自分で国税庁のホームページを見て確認してください」と言った大雑把な対応になっていたりもするのですが、ペイペイ銀行の場合は、チェックボタン式のフローチャートで、一つずつ迷わないように特定法人であるかそうでないか、の判別が作られており、その点も好感触でした。
まだ開設できたばかりですので、実際にマイクロ法人で利用していった上での使用感といった点については追々ブログの記事でお伝えして行くことにします。













