マイクロ法人は「合同会社」か「株式会社」のどちらを選択すべき?
ヒイラギFIRE生活には、マイクロ法人の活用を欠かすことができません



マイクロ法人ってなに?っていう人は下記の詳細記事を読んでみてね!


そのマイクロ法人について、よく議論になるのが「合同会社」が良いのか、「株式会社」が良いのか、という点です。
どちらも一長一短の部分はありますが、今回は、そのメリット・デメリットを比較しながら、マイクロ法人設立の回答を提示したいと思います。



で、さっそく結論から!
・コストや手間を極力かけたく無いなら「合同会社」で決まり
・「代表取締役社長」を名乗りたい、ということであれば「株式会社」一択



なるほど。
分かりやすいね



で、冒頭の結論の補足なんだけど、現状では「決めきれないよ〜!」という人はとりあえず「合同会社」を選択しておけば問題ないです



なんで?



実は、「合同会社」から「株式会社」に変更できるんだよね。しかも、最初から「株式会社」を設立するよりは安いんだよ



え?安いの?
だったら、株式会社にしたい場合も、合同会社から株式会社にした方が良いってこと?



費用面だけで考えればその通りなんだけど、手続きが面倒なので(特に債権者が居る場合)、「株式会社にする!」とはじめから決めているのであれば、株式会社を最初から設立した方が良いよ



手続きが面倒くさいのか・・・
あれ、じゃあ、逆に「株式会社」から「合同会社」にする方法もあるってこと?



あるよ。あるけど・・・それって意味ないよね?



まあ、確かに、せっかく株式会社作ったのに、合同会社にする意味は無いね・・・
合同会社についての解説



合同会社ってそもそも聞いたことないんだけど・・・という人向けに解説します



合同会社を既に知っている人は先に進んでね!
合同会社というのは、アメリカで有限会社のパートナーシップ法人制度を真似た日本版LLCを継承する形で、新会社法で規定された会社形態となります。
アメリカのLLCでは「パススルー課税」というものが認められており、LLCを構成する組合員がそのLLCを用いて稼いだ利益について持ち分に応じて組合員に分配され、個人の所得と合算されるという仕組みになっています。
この仕組みがアメリカが一般的なものになるまで普及した背景としては「法人税」の課税がLLCには課せられず、二重課税(法人で課税が発生した後に個人でも課税されてしまう)を回避することが可能であることです。
2005年にこの仕組みをベースに日本版LLCができた際には、パススルー課税が認められていたのですが、「合同会社」が規定されると、株式会社と同じく「法人課税」が発生する仕様になり、結局株式会社と「名前だけが違う」劣化版株式会社のような形態になってしまいました。



この背景として、パススルー課税が広く世に広まることによって、税金の減少を恐れた国税局が経済産業省に頑強に抵抗したためだと囁かれています
株式会社と合同会社の違い
株式会社でも合同会社でも、(本当にやるかどうかは別として)資本金はゼロ円からでも設立が可能になりました。
必要な初期投資の費用として、株式会社と合同会社は以下の点のみが相違する、といったことになります。



トータルコストでは14万円分、合同会社の方が「節約」が可能になります



余計なコストを徹底的に削りたい人には、「合同会社」が良い、ってことだね
なお、会社としてはどちらもほとんど同じ機能ですが、マイクロ法人にとっては、以下の2点が面倒であることも「合同会社」に目が向く理由となります。



あと、合同会社って、なんとなく、あんまり信用無い感じがするよね?



世間一般には株式会社の方が通りが良いというのは間違いないよね
合同会社は見てくれが悪いのは否めないところで、例えば法人の金融口座を作る際にも「代表社員◯◯◯」となります。
「代表取締役社長」などと対外的に名乗りたい、親を安心させたい、友人・知人に自慢したいなどという理由があれば、株式会社一択ということになります。



ちなみに、私はアパート運営のためにマイクロ法人を立ち上げているけど「合同会社」を選択したよ



なんで株式会社にしなかったの?



初期費用に加え、上にあるように「取締役任期」の問題だね。
正直、マイクロ法人だと、合同会社でもまったく不便がないしね
「合同会社」から「株式会社」へ移行することも選択肢の一つ
いったん合同会社を作っておいて、後から株式会社に変更することはできます。
また、実は最初から株式会社を作るより、そちらのルートの方がトータルコストは安くなります。



これ、さっきのミニコラムでやってたやつだよね?



そうだね。
で、どれくらい手続きがややこしいかをちょっと解説しておこうかと
まず、合同会社の出資者全員が株式会社に変更に変更することに同意し、債権者保護手続きを行う必要があります。これは債権者がいなくても実施しなくてはなりません。
具体的な手順として、官報に公告を掲載する一方で、自社の債権者には個別に催告をします。
その上で、変更登記申請を法務局に申請します。
なお、費用ですが、官報への公告費と登録免許税で(最低)9万2000円程度でできます。
ただし、官報へは申し込んでから掲載されるまで約1週間かかり、また債権者保護手続きとして最低1ヶ月を設ける必要があるため、実際に登記申請書を提出できるのは40日程度が経過してからということになります。
ただ、結構提出する書類も多く、官報掲載は間違えるとまた再度申し込みが必要になってしまうので、わざわざ株式会社を設立するためだけに遠回りして合同会社→株式会社とするのはオススメはしません。



私のように、既に合同会社を設立済で、何らかの理由で株式会社ということを考えている場合はこういった方法があるよ、といったご紹介として
まとめ:マイクロ法人での会社形態について



まとめとして、冒頭の結論をもう一度振り返るね
・コストや手間を極力かけたく無いなら「合同会社」で決まり
・「代表取締役社長」を名乗りたい、ということであれば「株式会社」一択



まだ決まりきらないんだったら、とりあえずは「合同会社」を選択しておけば、後から「株式会社」へ変更できる、ということだったよね



そうだね。で、実際に会社を作るとなると定款を作っていく必要があるんだ



定款って?



詳しくは下記の記事で詳細を解説しているよ!













