FIRE後の社会保険設計について
ヒイラギFIRE生活に移行するにあたって、これまでは勤務先から加入していた社会保険・厚生年金について、プランニングすることが必要となりました



FIREしたこれからの社会保険、どうするかねえ?
一般的には、退職後の健康保険については、任意継続(健康保険任意継続制度)を選択して、退職後も2年間はサラリーマンの時の保険に加入し続ける選択肢を取る方が多いようです。
ただし、これまでは会社が支払っていた分まで全て自分で負担することになりますので、ざっと金額は倍増してしまいます。
かといって、国民健康保険、国民年金を選択することはオススメしません。



特に国民健康保険は、前年の給与に対して、無慈悲に料率算定されてしまうので、前職の年収が高い人は悲惨な目に遭うことになります!



さらに、子どもの分までのしかかって来るもんね!
また、国民年金についても、所帯を持っている場合は、これまでは3号で妻の分を支払う必要がなかった年金まで負担が増えることになります。
これらの問題を解決する方法が、下記のページで解説しましたが、退職後に社会保険コストを最小化できる方法=マイクロ法人で社会保険に加入するやり方になります。
おさらい:FIRE後の社会保険はマイクロ法人で加入する
協会健保のホームページから、各都道府県ごとの標準報酬月額ごとの金額表を確認することができます。
社会保険、厚生年金ともに、法人と個人で費用を折半する形になっていますが、標準月額報酬を最低の等級に抑えることによって、マイクロ法人の負担込であっても、社会保険で約7,000円、厚生年金で約16,000円ですので、月間で約23,000円で加入できるようになります(大阪府のケースで算出)。
一方で、私の退職最終月の給与明細を見ますと、健康保険料で約30,000円(介護保険込)、厚生年金で約60,000円でした。なお、前職の年収は賞与込で約1,200万円でした。
退職翌年ベース(前年所得が高い状態)ということで算定すると、ざっと以下の通りになります。
| 項目 | ①サラリーマン時 | ②任意継続 | ③何も対策せず | ④マイクロ法人 |
|---|---|---|---|---|
| 保険料 | 【社会保険】 30,000円 | 【社会保険】 60,000円 | 【国民健康保険】 82,500円 | 【社会保険】 7,000円 |
| 年金 | 【厚生年金】 60,000円 | 【国民年金】 33,000円 | 【国民年金】 33,000円 | 【厚生年金】 16,000円 |
| 合計 | 90,000円 | 93,000円 | 113,000円 | 23,000円 |
| ④との差額 | +67,000円 | +70,000円 | +90,000円 | +0円 |
一目瞭然ですが、マイクロ法人を利用しないと、翌年は稼ぎが無くとも、サラリーマン時代以上の保険料と年金を支払わせられます。特に、③の無対策だと、とんでもない金額に跳ね上がります上に、社会保険、厚生年金に機能として劣りますので、ダブルパンチです。
そのため、以前にも下記で解説したとおりですが、FIRE後はマイクロ法人を活用しないと絶対にダメです。



なぜ、このブログでこんなにFIRE後にはマイクロ法人がオススメしているのか、をこの記事↓でまとめているので、ぜひ読んでみてください





あと、「株式投資の配当金」と「不動産投資の家賃収入」でパターン別に実際の活用方法をまとめたから、これも読んでみて!




退職前にはマイクロ法人を用意しておく
私の場合、アパート投資のため、サラリーマン時代からマイクロ法人は立ち上げていました。
FIREを見据える方は、サラリーマン時代にマイクロ法人を設立しておいた方が良いです。
住民税の均等割で年間7万円や税理士報酬が年に30〜50万円程度発生しますが、そのための運営費は株式配当金や、私のようなアパート投資で補うことを提案します。
サラリーマン時代のマイクロ法人について
私は、サラリーマン時代、アパート投資用のマイクロ法人からの報酬はゼロにしていました。
これは税金や社会保険諸々の計算や手続きが面倒になるのを回避するためです。
また、サラリーマン時代にマイクロ法人という「ハコ」を使って、「慣らし運転」をしておくと、法人の事業で想定外の事態が発生したとしても、サラリーマンの給与があるので、ある程度のことはハンドリングできるという安心感もあります。
その上で、晴れてFIREが達成できたあかつきには、マイクロ法人を思いっきりぶん回せば良いのです。
私も今回FIREに至りましたので、マイクロ法人を活用した社会保険、厚生年金加入ができるようになりました。
ただ、当然ながら、マイクロ法人での社会保険は自動的に加入されるものではなく、加入するための手続きが必要です。



今回は実際にマイクロ法人で社会保険の事業所新規適用の手続きについて、自分で全部やってみましたので、その内容について、記事化します!



申請書はちょっと癖はあるけど、専門家に頼らなくても、自分で手続きできるよ!
そもそも論ですが、原則、法人を新設で立ち上げた際に社会保険に加入することが必須です。
未適用事業所には社会保険庁も厳しい対応で臨むとの姿勢ですので注意してください。



私もマイクロ法人を設立した後、社会保険庁から分厚い封書が届き、申請に必要な用紙一式が入っていました



え、じゃあ、なんでこれまでは社会保険に入っていなかったの?



上にも書いた通りなんだけど、社会保険加入には例外規定があるんだよ
例外規定:役員報酬がゼロの場合は社会保険に加入できない
なぜ私がマイクロ法人でこれまで社会保険に加入していなかったか、ですが、社会保険の加入については例外規定があります。
代表者1名のみの会社であり、役員報酬が「無報酬」(正確には、報酬が極めて低く、社会保険料未満で徴収できない金額である場合)の場合には、社会保険には「加入しなくても良い」(これまた正確には「加入できない」)ということになっているのです。



サラリーマン時代は、会社からの給与で十分だったし、当然ながら勤務先で社会保険には加入していたから、マイクロ法人からの役員報酬はゼロにしていたんだ



なるほどね!
マイクロ法人の社会保険に自分で加入するための書類作成について



さて、ここからはマイクロ法人の社会保険に自分で加入するための手続きの書類について、解説していくよ!



解説お願いします!
法人で社会保険に加入するには、年金保険機構のホームページ内に掲載されている申請書を作成し、提出する必要があります。
今回は、以下のケースでの申請方法となります。
あなたの置かれた環境によって提出すべき書類も変わってきますので、その点は踏まえた上で読み進めてください。
- マイクロ法人を既に立上げ済であること
- 代表者は1名であること
- 代表者の給与は月額45,000円とし、雇用者は代表者のみとすること
- 配偶者及び子どもがいること
ステップ①:「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」を作成する
まず、1つ目の書類は「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」を作成する必要があります。
これは「新しく社会保険に加入するから申請しますね」という内容の用紙となっています。



日本年金機構のホームページに見本が添えられているので、その通りに書いて行けば特段迷うところは無かったね



事業所の業態って何を書くの?



事業所の業態については、業態表から適当なものを選んで記載すれば良いだって。私の場合は、マイクロ法人ではアパート投資をやっているので「不動産業」としておいたよ



なるほど。
それ以外に書くのに迷ったところある?



唯一、2枚目に事務所の地図を入れるところがあるんだけど、「え、今時、地図を手書きで?住所書くのに?」といった感じで、用紙自体の時代錯誤感が感じられたよ・・・



地図を手書きで書かせるってすごいね・・・
ステップ②:「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」を作成する
次に必要な書類が「被保険者資格取得届」になります。
これは「うちの会社は、この人を採用したので、この人を社会保険、厚生年金に加入しますね」という申請書になります。



これまた日本年金機構のホームページに見本が添えられているので、そちらを参考に記入してすればオッケー!



「事業所整理記号」「事業所番号」って何を書くの?



用紙の最上部にある「事業所整理記号」「事業所番号」については、先に説明した「新規適用届」を受けて発行されるものなんだ。だから、今回のように、同時に全書類を提出する場合は番号が分からないので、空白にしておいて問題ないよ(年金事務所に確認済)。



なるほど。
空白で良いんだね



今回提出した後に「事業所整理記号」「事業所番号」を記載した書面が郵送で届くので、大事なものだから保管を忘れずにね!



大体どれくらいで届くの?



4月1日に全書類を出したんだけど「事業所整理記号」「事業所番号」の通知は、大体1ヶ月くらいかかったね〜
年金事務所の人も、例年4月は申請が非常に多いので、各種手続きは1ヶ月くらいかかると言ってたから、他の月だともう少し早いかも?



りょ〜かい!
他に書くにあたってのポイントある?



その他は特にポイントはないよ!
今回の提出資料一式の中で、一番簡単にさくっとカンタンに記入できた用紙だったね
ステップ③:被扶養者(異動)届(第3号被保険者関係届)を作成する
配偶者がいる場合は、この被扶養者(異動)届(第3号被保険者関係届)の作成も必要です。



これまた日本年金機構のホームページに見本があるので、貼っておくね〜



この用紙の注意点は?



これは要注意なんだけど、子どもがいる家庭の場合は子どもの分も申請しておく必要があるんだ!



まあ、扶養だからそうだろうね。
何が要注意なの?



日本年金機構のホームページの見本には、妻の分しか書いてないんだよ!危うく子どもを扶養申請書から書き漏らすところだった・・・



ああ、そういうことか。
確かにそれは要注意だね!
マイクロ法人での社会保険加入に必要最低限なのはこの3種類だけ
マイクロ法人活用+代表者の給与が45,000円(かつ、給与支給は代表者だけ)というケースでは、この3種類を提出すればOKです。
申請書だけではなく、添付書類も忘れずに提出しましょう。



添付書類は何が必要なの?



下記の通りだね
【添付書類】
日本年金機構 健康保険・厚生年金保険の適用を受けようとするときの詳細説明 より
以下の1~3それぞれの場合に応じて添付書類が必要となります。
なお、添付書類のうち、法人(商業)登記簿謄本及び住民票(コピー不可)は、直近 の状態を確認するため、提出日から遡って90日以内に発行されたものをご提出いただくこととなりますのでご注意願います。
1.法人事業所の場合 法人(商業)登記簿謄本
2.事業主が国、地方公共団体又は法人である場合法人番号指定通知書のコピー
3.強制適用となる個人事業所の場合 事業主の世帯全員の住民票(コピー不可)



法人の登記簿謄本と住民票は分かりやすいね。
法人番号指定通知書ってなんだっけ?



法人を設立した際に「法人番号」というものを発行してもらっているんだよ。その番号の通知書のコピーが必要なんだって



ふむふむ



ただ、年金事務所に書き方相談に行った際に、窓口の担当者の人が「法人の登記簿謄本あれば、それで番号はわかるので、別に法人番号指定通知書はいらないんですよね〜」って言ってたけどね



え、そうなの?



日本年金機構のHPには3点セットで書かれているので、まあ、添付しておいた方が良いとは思い、結局、コピーを取って送ったけど



今回は、マイクロ法人を対象としているから省くね!
番外編:社会保険料の支払いを口座振替で自動化する
面倒臭がりの私は、口座振替で社会保険料を支払いを行いたいので、あらかじめ社会保険料の支払いについては口座振替納付を設定することにしました。



なお、この口座振替納付ですが、できる銀行とできない銀行があります



特に、インターネット専業銀行については口座振替ができないケースが多いんだって!



いわゆる「ネット銀行」は基本的に社会保険料の口座振替は利用できない、と思っておいた方が良いです!
口座振替納付ですが、提出前に前段階のステップがあります。
口座振替を希望する銀行に「口座振替をしたいので、よろしくお願いします」と申請書一式を預けてください。
この用紙は、年金事務所ではなく、先に銀行で確認作業を行なってもらうことが必要です。
用紙を窓口で提出すると銀行の中で処理が始まり、少し待っていると銀行が処理を完了した用紙が戻ってきます。
なお、押印しておく印鑑は「金融機関届出印」であることが必要です。
二度手間になるので、銀行への届出印を誤らないようにしましょう。
銀行から「それでは、金融機関用の用紙はこちらでお預かりしてよろしいですか」と尋ねられるので、「はい、お願いします」と回答して用紙を預けてください。
後日、年金事務所が銀行に照会をかける際に必要になります。
残りの用紙のうち、1枚目の「年金事務所用」と書いているものを年金保険機構に提出してください。
内容が合っているかどうか、年金事務所に持ち込んでみた
自分でここまで全てを作成したので、これで本当に合っているのかどうかが不安でした。



なので、内容がきちんと合っているのか、網羅されているのか、を郵送する前に最寄りの年金事務所に持ち込んでみました!
生まれて初めて年金事務所に行ってみた
サラリーマンを長らくやっていると、完全に勤務先におんぶに抱っこなので、年金事務所という場所に行ったことが無い人も多いのではないでしょうか?



私もまさにその一人でした!
今回、私は大阪の天満の年金事務所に持ち込んでみました。
所内は一種独特の雰囲気で、どこのお役所ともまた違った空気がありました。



待合室には人っ子ひとりいないのも、お役所としては違和感あるよね
最初、結構身構えていたのですが、番号札を持って、相談窓口の所員さんに「すでに法人を持っているが、これまでは役員報酬ゼロのため、社会保険には加入していなかったこと」「今回、会社を退職したのを機に、自分の(マイクロ)法人から社会保険の加入を行いたいこと」を告げ、持っている用紙をみてもらいたい、と説明しました。
所員さんは、1枚ずつ目を通され、指摘された内容は以下の2点でした。
私の場合、サラリーマン時代には、個人で賃貸に出していたマンション(転勤のため賃貸)を事業として個人事業主となり、専従として妻を月額8万円で雇用することで節税策を取っていました。
ただ、今回のマイクロ法人からの社会保険加入にあたり、代表者としての役員報酬を税金ゼロ(給与所得控除内)かつ社会保険の最下級の等級に設定したこともあり、月額45,000円に設定したため、社会保険のルールである扶養者の給与水準が2分の1に収まっていない点を指摘されました。



特殊ケースだけど、奥さんがパートしている場合とかは、奥さんの方の給与金額も考えておく必要があるね
その所員さんは手慣れた感じで「まあ、ここの欄はあくまで「今年」の目安ですからね。ゼロと書いておいてもらって、後はうまくやってください(=要するに、本年はルールに逸脱しないように、専従分の妻の給与を引き下げておいてね)」ということでことなきを得ました。
「健康保険被保険者資格証明書交付申請書」というものがあります。
健康保険被保険者資格取得後、早急に保険医療機関等で診療等を受けようとするとき
日本年金機構のホームページ 健康保険被保険者資格取得後、早急に保険医療機関等で診療等を受けようとするとき より
全国健康保険協会(協会けんぽ)の被保険者または被扶養者となる方が、被保険者証の交付等が行われるまでの間に早急に保険医療機関等で受診する予定があるときに、事業主または被保険者がこの申請書を提出します。
これは要するに、マイクロ法人としての健康保険証が手元に届くまでの間に、病気や怪我などで保険証を利用する必要が出てきてしまった際に、この用紙に日本年金機構理事長の印を貰っておけば、仮の保険証として機能する書面、というものです。
これまで長いサラリーマン生活でしたので、手元に保険証がない生活などしたこともなく、不安だったのでこの申請も一緒に、と思って今回合わせて作成しておきました。



保険証が手元に無いのはとても不安!!
ところが、年金事務所の所員さん曰く、「この用紙は既に社会保険に加入している企業さんが新たに従業員を雇い入れるケースを想定しているんですよね。今回のようにイチから加入するケースだと、結局保険証の出来上がりのタイミングとほとんど一緒になるので意味が無いと思います」と仰っていました。
なので、マイクロ法人で、イチから社会保険に加入するケースでは、この用紙は不要と思って良いでしょう。
(それでも不安だ!という人は、年金事務所の所員さん曰く、「出すこと自体を止めるものではなく、出しても差し支えない」とのこと)



この交付申請書、手続き完了後に戻ってきたんだよね?



後日談として、きちんと押印されたものが戻っては来たんだけど、保険証の到着の後に届いたので、全く1回も利用しない用紙だったよ・・・
【書類作成完了後】事務センターへの郵送か最寄りの年金事務所へ持参
提出については、各都道府県の事務センターに郵送するか、管轄する年金事務所に持参するか、のいずれかになります。
郵送の場合は、最寄りの年金事務所ではなく、管轄都道府県ごとに所管する事務センター宛となり、個別郵便番号を記載しておけば、住所記載不要で届くという親切設計になっています。



ちなみに、今回、年金事務所に内容確認の相談に行った際に、封筒そのものをもらえたよ!



封筒が欲しくて、近くに事務所あれば、もらいに行くのも良いかもね



郵送にあたっては、A4が入る封筒ではなく、いわゆる普通の定形封筒で良いようで、その中に3つ折りか4つ折りにして、申請書・付属書類一式送って貰えば良いとのことでした(年金事務所確認済み)
以上が手続きの取り進め方の全般です。
加入手続きを全部自分でやってみて感じた感想
今回、マイクロ法人の社会保険加入につき、全部一人で進めてみました。
最近のこういった行政の申請手続きについては、用紙の見本が「注意書き」もコミコミで掲載されているので、さほど迷わずに作成できるなあ、というのが感想です。



ただ、ちょっと怖いのは、自分では認識していない落とし穴的要素がないかどうか、という点だけどね・・・



こればっかりは、勉強していく他ないよね・・・
今回意外だったのが、年金事務所の対応がとても親切でして(失礼)、なんというか、もっとお役所的かなあ、と思ったのですが、そこが少し感動しました。
(最近は市役所もわざわざ入り口に案内スタッフを立たせるくらいなので、この10年くらいで急速にお役所のサービスが向上してきているように感じます)
マイクロ法人で社会保険加入をした後に押さえておくべきポイント
マイクロ法人で社会保険加入ができて「よーし、全部終わったー!」と思ったあなたへ。
社会保険加入ができた後は、毎月やっておくべき作業があります。



提出し終わって以上終了、とはならないので、下記が漏れないように注意してください!



マイクロ法人でも、下記の作業は必要だよ!
給与明細および税務関係について
法人での社会保険の新規適用の手続きが完了したら、毎月、給与明細の作成が必要となってきます。
今回は4月から社会保険に加入していますが、4月加入の場合、5月給与から社会保険の徴収を開始する必要があります。
また、これは税務上の話になりますが、源泉徴収税は発生しないのですが、役員報酬を支払っていること自体は1〜6月の源泉納付時に納付書に記入の必要があることは注意が必要です。



顧問税理士がいれば、その点は指摘してくれるはずです
労働三帳簿の備え付けについて
また、マイクロ法人で雇用形態を発生させたことにより、労働三帳簿についても備え付けが求められるようになります。
- 労働者名簿 ・・・ 従業員の氏名や生年月日など様々な情報を記した書類
- 賃金台帳 ・・・ 従業員への給与の支払い状況を記載した書類
- 出勤簿 ・・・ 従業員の労働時間を正しく把握するための帳簿
この労働三帳簿のうち、出勤簿については代表者1名のみのマイクロ法人の場合は作成不要です。
ですので、マイクロ法人の場合は、労働者名簿と賃金台帳のみ必要となります。



労働者名簿と賃金台帳については「作り方とか、全く分からないんだけど!?」という場合は、楽天市場で「労働者名簿」と「賃金台帳」を検索すれば、記入用の冊子が買えるので便利だよ



楽天ってホントなんでも売ってるよね・・・



梅田茶屋町のロフトに行って探してみたんだけど、「労働者名簿」と「賃金台帳」は無かったんだ。だから、さくっとネットで買った方が良いと思うよ
今回、このマイクロ法人での社会保険加入について、顧問税理士に事前に相談してみました。
顧問税理士から色々とアドバイスを受けた上で、「なんでしたら、ウチで申請手続きを行いましょうか?」との話をいただきました。
「いくらですか?」と確認したら、申請手続き一式で6万円(税抜き)とのことでした。
また、インターネットで検索してみたところ、やはり相場として数万円(3〜8万円くらい)が多いようです。
(1万円を切る激安もありましたが、ちょっと依頼するには怖いですね・・・)



私は、今回は社会勉強も兼ねて進めてみましたが、絶対に失敗したく無い、スムーズに進めたいという方は専門家に依頼してみるというのも当然選択肢としてアリです
新しい期の初めから「今年度の役員報酬はいくらとする」ということを税務署に提出しておく必要があります。
私が保有しているマイクロ法人の決算期は11月であり、今回の役員報酬の支給スキームを4月から開始するにはいったん3月末にてマイクロ法人の決算を締めて、4月から役員報酬を登録しないといけないのではないか、と考えていました。
この点、顧問税理士に確認したところ、「特に、決算期変更の必要はありません。関係する税務署にはこちらから変更手続きを行なっておきます」とのことでした。
具体的に顧問税理士がどう対応するのかは詳しく聞いておらず、今度聞いてみようかと思いますが、同じような「マイクロ法人の決算期と、FIRE退職月の違い」で決算をいったん締めないといけないのではないか、と考える方がいらっしゃれば、一度顧問税理士に照会されてみることをオススメします。
まとめ:社会保険の加入手続きは全部1人で作成可能



社会保険の加入手続きはそんなに難しくはないね



そうだね。社会保険加入はそんなに身構えなくても良いと思うよ。年金事務所の担当者の人も親切だったし、わからないところがあれば素直に聞きに行けば良いよ。



社会保険は、マイクロ法人の必須だもんね!



FIRE後のマイクロ法人の活用術は、再掲になるけど、とっても重要だから、下記にリンクを貼っておくね。





特に、社会保険と対をなす税金についてもしっかりと書いているので、ぜひ読んでみて!










